「日勤教育」JR西への損賠支払い命令確定(読売新聞)

 JR西日本がミスをした運転士らに課した「日勤教育」で屈辱的な扱いを受けたとして、社員3人が同社などに計660万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は原告、被告双方の上告を棄却する決定をした。

 決定は11日付。同社などに対し、運転士と車両管理係の計2人に計90万円を支払うよう命じた2審・大阪高裁判決が確定した。

 2審判決によると、運転士は2003年、脇見をして漫然と運転したなどとして、45日間にわたってリポート作成などの日勤教育を受けた。車両管理係は04年、業務に対する緊張感を欠いたとして、除草作業など12日間の日勤教育を受けた。

 同判決は、運転士への日勤教育について、「達成目標が明示されないなど、教育に関する裁量を逸脱し、違法」と指摘。車両管理係への日勤教育は必要性がなかったと判断した。

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